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  • 執筆者の写真大熊太郞

知らないと損をする!転職時に使える手当一覧

私は26歳の時大手飲食店店長から法人営業職へ転職、業界や職種を変え転職活動をしてきました。

さまざまな経験をしてきたなかで転職活動する方が全員使える情報を発信していきます。

今回は、私自身が転職活動をしてきた中で使ってきた手当を一部紹介していきます。


目次

1.転職時に使える手当は何があるのか?

2.退職、失業給付金とは?

3.退職、失業給付金の申請方法。



1、転職時に使える給付金は何があるのか?


●再就職手当


基本手当の受給者を対象に、より早期の再就職を促進するための制度です。1年を超える雇用の見込みがあるなどの要件があり、次の手当を受給できます。早く再就職するほど、より給付率が高くなります。


・基本手当の3分の2以上を残して早期に再就職した場合……基本手当残日数の70%の額

・基本手当の3分の1以上を残して早期に再就職した場合……基本手当残日数の60%の額


●就業手当


失業中に、アルバイトなど1年を超える見込みのない職業に就いた(再就職手当の支給対象とならない)場合、その就業日について、支給要件を全て満たした場合には、就業手当の支給を受けることができる制度です。


非正規雇用で臨時的に就業した際に、働いた日数の30%の手当を受け取れます。再就職手当のメリットのほうが大きいため、現在はあまり活用されていません。


●常用就職支度手当金


障害があるなど、特別な条件の人が対象となる制度です。


●教育訓練給付金


一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、または被保険者であった人(離職者)が、 厚生労働大臣の指定する教育訓練を受け、修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)が支給されます。

この制度の特徴は次のことが上げられます。


・在職中でも受給可能

・離職者の場合は、退職して1年以内までが対象

・必ずしも「転職活動すること」を受給の要件としていない

・在職中の企業に手続きを取る必要はない

・新しいキャリアを形成して再就職したい人は検討してみるといいでしょう。



2.退職、失業給付金とは?


次の転職先が決まっている状態では退職・失業給付金は受給できません。退職・失業時の給付金である基本手当として受給できる金額の算出方法は、「離職前の6カ月間のお給料の平均額」と毎月勤労統計に基づく計算式により決まります。


計算式が複雑なためここでは詳細を割愛しますが、ほとんどの人が該当する目安として、もらっていた月給の50〜60%、最高額でも25万円程度までの範囲で受給できると考えていいでしょう。


・退職、失業保険をもらう条件とは?


退職・失業給付金をもらうための条件は以下の通りです。(いずれかを満たす人)


会社を辞めて失業していること。且つ次の就職が決まっていない人。内定が出ていない人

週20時間未満で働いているアルバイトの人

一方、以下の条件に該当する人は退職・失業給付金をもらうことができません。


・すでに自営業を始めている人。または今後、自営業しか考えていない人

・昼間の学生

・役員に就任している人。(ただし、名ばかり役員や非常勤などで収入がなければ、給付金を受給できる場合があります)

該当するか分からない場合はハローワークの窓口で相談しましょう。


※既出の通り転職・再就職活動中に失業していれば当然、給付金は受給可能です。また、要件を満たす給付日数が残っていれば再就職手当の一時金が受給可能です。


3.退職、失業給付金の申請方法とは?


●申請方法

必要書類を持ってハローワークに申請しにいきましょう。

申請書類は以下です。


・離職票

・マイナンバーカード……持っていない場合は、それが分かるもの(住民票など)

・本人の印鑑

・本人の写真2枚

・本人名義の通帳、キャッシュカード……口座を持っていない場合、現金で受け取ることもできます


仮に前職での離職票の発行が滞っていて用意ができない場合は、ハローワークで仮資格決定の手続きを行ってくれる場合があります。その際は住民票や免許証など自分の身分が分かるものを用意してください。


●失業給付はすぐに受け取れる?


ハローワークに初めて行き、求職の申し込みを行った日(求職申込日)から7日間は待機期間になります。その日から起算して、


▼自己都合の退職の場合

待機満了の翌日からさらに3カ月間は、基本手当が支給されません。これを「給付制限」といいます。


▼会社都合、契約期間満了の退職の場合

初回認定日から約3週間後に基本手当を受給できます。認定日とは就労の有無、求職活動の実績などを確認して失業の認定を行う日のことです。ハローワークへ行く必要があります。


●就職が決まった場合は?


就職する日(入社日)の前日まで基本手当の受給資格者です。


▼例:4月1日に転職先へ入社が決まった場合

入社日前日の3月31日にハローワークへ行き、3月31日までの分の基本手当の精算を受けます。

もし入社日の前日までに認定日がある場合は、その日もハローワークへ行く必要があります。


▼例:3月10日に仕事が決まり、3月20日に認定日があり、4月1日が入社日になった場合

ハローワークへは3月20日と31日の両日とも行き、各手続きをする必要があります。また、不正受給を防ぐために採用証明書を求められる場合があります。


転職を一人で行うことは、求人を集めて、かなりの労力が必要ですので、完全無料の転職エージェントのサポートを受けることを強くオススメします。


いかがだったでしょうか?

転職エージェントをうまく活用して、いい転職をして社会人としての

キャリアをステップアップして、望んだライフバランスを手に入れてください。


実際に私たちもサポートして、よりよい転職に導きますので

お気軽にお問い合わせください。


株式会社FIVE 有料職業紹介 大熊

許可番号 13ーユー310946



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